普通解雇
- 申請の概要
- 職場の同僚・上司とうまくいかなかったことから、雇用期間の途中での解雇通告を受けたので、補償金の支払いを求めたい。
- 被申請人の主張
- 申請人は、定められた業務マニュアルを守らず、上司などからの指導にも従わないという問題があったため解雇することと決めたものである。
- あっせん結果
- 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円を支払うことで合意が成立した。
整理解雇
- 申請の概要
- 業績不振を理由に、希望退職の募集があり、応じなかったところ、退職勧奨を受けたため、話し合いをしたが、結局解雇通告を受けた。勤続年数が短いため退職金は支払わないと言われており、補償金の支払いを求めたい。
- 被申請人の主張
- 会社の経営状況が悪化したため、役員報酬のカットや赤字部門の縮小などの合理化を行い、勤務態度等を基準として解雇の対象者を選定したものである。退職金については、勤続年数が基準年数に満たない場合は支給しない旨規定しており、申請人は基準年数より若干短いものである。
- あっせん結果
- 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円を支払うことで合意が成立した。
退職勧奨
- 申請の概要
- 他の従業員との協調性がないことを理由に退職勧奨を受けているが、納得できないので、退職勧奨の差止めと雇用の継続を求めたい。
- 被申請人の主張
- 申請人については、他の従業員と対立があり、また利用者からの苦情もあるため、雇用の継続には応じられないが、金銭補償であれば検討する。
- あっせん結果
- 事業場が申請人に対し、紛争の解決金として○万円と所定の退職金を支払い、申請人は退職することで合意が成立した。
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