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平成19年4月1日 改正男女雇用機会均等法スタート |
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〜 職場に働く人が性別により差別されることなく、 |
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事業主は、労働者の募集・採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません。また、配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません。 |
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◆ 禁止される内容 |
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事業主は、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある次の@〜Bについて、合理的な |
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・荷物を運搬する業務を内容とする職務について、業務を行うために必要な筋力より、 |
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・性別以外の事由を要件とする措置であって、 |
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法第5条から第7条までの規定は、事業主が男女の均等な機会及び、待遇の確保の支障となって |
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女性に対する先入観や固定観念に基づき、女性のみを募集・採用や配置の対象とする |
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事業主は、次の取扱いをしてはなりません。 |
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事業主は、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策として、次の9つの措置を講じなければなりません |
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◆ 職場におけるセクシュアルハラスメントの種類
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セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を
斟酌する必要があります。また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると、一定の客観性が必要です。 |
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事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。 |
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この規定は、派遣先の事業主にも適用されています |
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国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主がその支障となっている事情を改善することを目的として次のような措置を講じ、または講じようとする場合には、事業主に対し相談その他の援助を行うことができます。 |
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固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、雇用の場に生じている事実上の男女間の差の解消を目指して、それぞれの企業が自主的、かつ、積極的に進めていく取組のことです |
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◆ 苦情の自主的解決(法第15条関係) |
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事業主は、男女の均等な機会及び待遇に関する一定の事項について、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。 |
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◆ 労働局長による紛争解決の援助(法第17条関係) |
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男女の均等な機会及び待遇に関する一定の事項についての労働者と事業主の間の紛争に関し、関係当事者の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合は、労働局長は、関係当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。 また、事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。 |
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◆ 調停委員による調停(法第18条関係) |
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紛争について関係当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合で、労働局長が当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、調停委員に調停を行わせるものとします。また、事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由に、労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。 |
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◆ 公表制度(法第30条関係) |
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厚生労働大臣は、法第5条から第7条まで、第9条1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、法第29条に基づく勧告をした場合において、その勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。 |
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◆ 過料の創設(法第33条関係) |
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厚生労働大臣が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をした場合は過料に処せられます。 |